セブ案内所

長期留学、永住を希望されている方などにフィリピン生活で必要な情報をわかりやすく「案内人 万次郎」が会話でつぶやきます。

インターン生の落とし穴

インターン生:「万次郎さん、今日は私の会社のことで相談に来たんです」


       「私は日系のコールセンターでインターン生として入社し、
        試用期間が6ヶ月の雇用契約を交わされているんです。
        雇用契約って普通は3ヶ月くらいじゃないんですか?
        友人が言うには、フィリピンでは6ヶ月が普通だと
        いうことらしいんですが、本当なんですか?」


万次郎:「う~む、君は、インターン生として承知で契約書をかわしたのかね?」


インターン生:「はい、最初はインターンでも、真面目に働けば直ぐに正社員に
        なれると思ってたんで・・・」


万次郎:「日本では試用期間の制限はないんじゃが、君の言うとおり、通常3ヶ
     月の会社が一般的じゃ」
    「しかし、フィリピンでは、労働法で6ヶ月の試用期間を超えることは
     違法になるため、逆に殆どのフィリピン人は6ヶ月の試用期間を設け
     られておるんじゃよ」
    「君がフィリピン人としての扱いか、日本人としての扱いかは、なんと
     も理解ができないんじゃが、普通の日系の会社であれば、日本人並に
     3ヶ月位の雇用契約が一般的じゃろうな」


インターン生:「それに、給料も出ないし、ビザも観光ビザを自分で更新しない
        といけないんです。これって、インターン生ってみんなそうな
        んですか?」


万次郎:「それは、会社によって、皆違うんじゃが、インターンといっても、
     語学の授業を無償で受けたり、宿舎を無償で提供されておるんじゃろ
     ?2年半ほど前に日系の会社が不法就労で60人もの日本人が逮捕さ
     れた事件を知っておるかの?」
    「この時も、同じように研修生としての扱いで宿舎と語学レッスンを
     無料で提供されることを条件に1日6時間の就労をOJTとして偽って
     就労させていたんじゃ」
    「フィリピンの法律では、給与を支給していないから就労には値しない
     とかではなく、現に机に座って業務をしているだけで就労とみなされ
     るのじゃよ。殆どが、フィリピン人による通報じゃから免れようがな
     いんじゃ」
    「だから、事件後は、SWP(報酬の伴わない短期就労ビザ)などを会社
     が取得し、偽装を装ってきたんじゃが、たとえ、給料は支払ってなく
     ても語学レッスンや宿舎を提供されるという現物支給は、先進国では
     就労の対価とみなすのが常識なんじゃがのう・・」


インターン生:「それじゃ、今の会社もそういうブラック企業ってことですね」


万次郎:「最低でもSWPの就労ビザを持ってないと、万が一DOLE(労働雇用
     省)やNBI(国家捜査局)の手入れがあったら不法就労で逮捕、国外
     追放、挙句の果ては、ブラックリストに載って最低10年は国外への
     出入国禁止になるんじゃ」


    「2年半前の事件は殆どの日系企業が知るところじゃから、今でもそん
     な会社がある事自体が信じられんのじゃが、おそらくは、人件費節約
     のために承知でやっているんじゃな・・・」


インターン生:「えー、そんな大変なことになっちゃうんですか?」
       「わかりました。ビザを取ってくれないんだったら、すぐに会社
        を辞めます」
       
万次郎:「その方が賢明じゃ、気をつけてな」

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